「在留カード」とは?
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
外国人登録制度が廃止されます
新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます
一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えていただくこととなるほか、地方入国管理官署で希望していただければ切り替えることが出来ます。
「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
□永住者
16歳以上の方 | 16歳未満の方 |
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2015年(平成27年)7月8日まで | 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
□特定活動
16歳以上の方 | 16歳未満の方 |
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在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで | 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |
※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。
□それ以外の在留資格
16歳以上の方 | 16歳未満の方 |
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在留期間の満了日 | 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで |