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入管ビザ申請


定住者の無犯罪証明書

在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について

「定住者」として在留しておられる日系人の方やその家族について,入国や期間更新等の際に,本国からの犯罪経歴証明書を提出していただく必要があります。

対象となる方

 在留資格「定住者」により入国・在留する日系人の方で次の方が対象です。
(1) 日系人
(2) 日系人の配偶者
(3) 日系人の未成年で未婚の実子
(4) 日系人の配偶者の未成年で未婚の実子

(1) ブラジル
ブラジル連邦警察(POLICIA FEDERAL)及び居住していた州の民事警察(POLICIA CIVIL)などの発行する犯罪経歴証明書

(2) ペルー
ペルー国家警察鑑識局鑑識部犯罪歴証明書発給課(POLICIA NACIONAL DE PERU, DIRECCION DE CRIMINALISTICA, DIVISION DE IDENTIFICACION CRIMINALISTICA, DEPARTAMENTO DE EXPEDICION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES POLICIALES)において発行する犯罪経歴証明書

(3) フィリピン
フィリピン国家警察(THE PHILIPPINE NATIONAL POLICE)が発行する証明書(PNP DI CLEARANCE)又は(POLICE CLEARANCE)と,フィリピン国家捜査局(NATIONAL BUREAU OF INVESTIGATION)が発行する証明書(NBI CLEARANCE)

(4) その他
各国によって,提出する犯罪経歴証明書が決まっています。

申請取次行政書士

入国管理局に申請取次ぎの届出を行った申請取次行政書士は出入国管理業務の知識を有し、入国管理局への申請を代行することができます(行政書士の業務範囲は広く、専門が分れているため、全ての行政書士がこの届出を行っているわけではありません)。また申請に係る必要書類の案内とその作成に係るアドバイスをしたり、必要に応じて書類作成の代行をします。
外国人申請人本人や外国人を雇用する企業にとっては、本人出頭が免除され、的確、迅速に出入国の手続を進められるというメリットがあります。

ビザと在留資格

入国・在留手続の中で、混乱しやすいものにビザ(査証)と在留資格があります。

1. ビザ(査証)
日本入国のための条件として事前に、在外日本公館において旅券に受けるもので、「この旅券は有効なものであり、ビザに記載された範囲で旅券所持者を日本に入国させても問題がない」という、入国するための推薦であると言えます。(ただし、短期滞在ビザ相互免除および再入国許可の場合は除きます)。

2. 在留資格
日本に入国し、在留する外国人は原則として、出入国港において上陸許可を受け、その際に決定された在留資格により、在留することとなっています。すなわち在留資格とは外国人が日本に滞在する根拠となるもので、「出入国管理及び難民認定法」に定める活動を行うことができる資格であり、「あなたは、XXXの活動をするために日本に滞在してもよい」と示すものです。また、外国人が日本在留中に行うことができる活動の範囲は、この在留資格に対応してそれぞれ定められており、「資格外活動の許可」を取得する場合を除いて、原則として外国人はその在留資格に属する活動の下で許容される以外の収入を伴う活動を行ってはなりません。

婚姻要件具備証明書

愛知ビザ申請サポートセンターでは、婚姻要件具備証明書の認証代行および中国語等への翻訳を承っております。

婚姻要件具備証明書の認証には時間がかかり、外務省や各国大使館などに足を運ぶ必要があります。
当事務所では、こうした手続きを全て行政書士が代行します。お気軽にお問い合わせください。

・婚姻要件具備証明書の認証代行料金→ 33,600 円
・再婚の方は、婚姻要件具備証明書+離婚届書記載事項証明書の認証代行料金→ 44,100円
※料金は中国領事館手数料、翻訳料、通信費、交通費込み
※中国語の提携専門家が翻訳しますので安心です!

必要書類

・婚姻要件具備証明書原本
・再婚の方は、離婚届書記載事項証明書原本
・パスポートコピー(写真の部分)
・印鑑証明書(名古屋の中国領事館の場合必要となります)
・委任状(当方よりお送りします。名古屋の中国領事館の場合は、実印でお願いします)

在留期間更新申請等をした方の在留期間の特例

在留期間更新申請等をした方から、在留期間の満了の日までに許可が出ない場合も、適法に日本に滞在できるのかどうかというご質問を多く受けます。

平成21年の入管法改正によって次のように定められています。

Q1:在留期間内に在留資格変更・在留期間更新の処分が終了しない場合の取扱い

A1:在留期間の満了の日までに申請した場合において,申請に対する処分が在留期間の満了日までにされないときは,その在留期間の満了後も,当該処分がされるとき又は従前の在留期間の満了の日から2月を経過する日のいずれか早いときまで,引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができる規定を設けたものです。

Q2:従前の在留資格をもって在留することができる期間については,それまでに受けていた資格外活動許可の範囲内の活動を行うことができるようになるのでしょうか。

A2:資格外活動の許可の期間を,従前の在留資格で在留することができる期間までとするように,資格外活動の許可を行う際に措置しています。

Q3:従前の在留資格をもって在留することができる期間については,再入国の許可を受けることもできるようになるのでしょうか。

A3:在留期間更新許可申請がなされたときに,再入国許可の延長ができるようになります。

Q4:在留期間更新許可申請等をした場合でも,処分が行われないまま,在留期間の満了の日から2月を経過したときは不法残留になるのですか。

A4:在留期間の満了の日から2月を経過したときは不法残留となりますが,それまでに処分が行われるよう努めるとの見解です。
なお,申請は在留期間が満了する3か月前から受け付けていますので,出来る限り早めに申請してください。また、処分結果に関するお知らせが届いた際には,できる限り速やかに出頭するようお願いします。
当事務所にご依頼をいただいている場合は、もちろん速やかに出頭いたしますのでご安心ください。

高度人材ポイント制優遇制度

制度の概要

 高度人材に対するポイント制による優遇制度とは,現行の外国人受入れの範囲内で,経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材)の受入れを促進するため,ポイントの合計が一定点数に達した者を「高度人材外国人」とし,出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。

ポイント制

 申請人ご本人のご希望に応じ,高度人材外国人の活動内容を①学術研究活動,②高度専門・技術活動,③経営・管理活動の3つに分類し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」,「研究実績」などの項目ごとにポイントを設定し,評価を実施します。

高度人材ポイント計算表(在留資格認定証明書用)
高度人材ポイント計算表(在留資格更新・在留資格変更用)

優遇措置

ポイント評価の結果,70点以上獲得した方を高度人材外国人とします。高度人材外国人には,以下の出入国管理上の優遇措置が付与されます。 

①複合的な在留活動の許容

「5年」の在留期間の付与

③在留歴に係る永住許可要件の緩和(概ね5年で永住許可の対象とする)

④入国・在留手続の優先処理

⑤高度人材の配偶者の就労

⑥一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容

⑦一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容

※当事務所では、お客様が高度人材ポイント制優遇制度の対象となるかどうか、ヒアリングした後に申請取次をします。高度人材ポイント制につきましてもお気軽にご相談ください。

在留カード

「在留カード」とは?

在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
※在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。

外国人登録制度が廃止されます

新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます
一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えていただくこととなるほか、地方入国管理官署で希望していただければ切り替えることが出来ます。

「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間

□永住者

16歳以上の方 16歳未満の方
2015年(平成27年)7月8日まで 2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

□特定活動

16歳以上の方 16歳未満の方
在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで 在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。

□それ以外の在留資格

16歳以上の方 16歳未満の方
在留期間の満了日 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

在留資格一覧

在留資格とは?

在留資格とは、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おうとする活動の観点から分類したものです。具体的には以下の表のようになり、日本に入国しようとする外国人が以下のいずれかの活動内容に該当しなければなりません。また、「在留資格」とその在留のための手続きについて規定しているのが「出入国管理及び難民認定法」(入管法)です。

就労が認められる在留資格

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
外交 日本国政府が接受する外交使節団、領事機関の構成員、若しくはその同一世帯に属する家族の構成員としての活動。一般の方にはあまり関係ありません。 外交活動を行う期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。こちらも一般の方にはあまり関係ありません。 公用活動を行う期間
教授 日本の大学、短期大学、又は高等専門学校において研究、研究の指導・教育をする活動 5年、3年、1年、3月
芸術 収入を伴う、音楽・美術・文学その他の芸術上の活動
宗教 外国の宗教団体により、日本へ派遣された宗教家の行う布教、その他宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他報道上の活動
投資・経営 日本において貿易その他の事業の経営を行う活動(若しくは投資してその経営を行う活動)、若しくはその事業の管理に従事する活動。(事業に投資している外国人に代わって当該経営を行ったり、事業の管理に従事する活動を含む)
法律・会計業務 法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて、研究を行う業務に従事する活動
教育 日本の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、又は各種学校、若しくは設備、編制に関してこれに準ずる教育期間において語学教育その他の教育をする活動
技術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
企業内転勤 日本に本店・支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務にかかげる活動
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 1年、6月、3月、15日
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
技能実習

1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号

1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

※新しい在留管理制度が2012年7月9日にスタートしたことにより、在留期間が最長5年になりました。

就労が認められない在留資格

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 1年、6月
短期滞在 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。) 1年、6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等) 5年、4年、3年、2年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

活動に制限のない在留資格

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者(法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)) 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等) 5年、3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間

国際結婚ビザ

国際結婚ビザとは

日本では「国際結婚ビザ」という名前のビザはありません。「日本人の配偶者等」の在留資格がそれにあたります。
「日本人の配偶者等」の在留資格を得るには、ただ法律上の婚姻関係があるだけではなくて、同居、相互協力と生活活動を共にする実質的な婚姻であることが必要です。入管へは、カップルや家族、結婚式、デートの写真、交際記録、通話記録、メール記録など多岐にわたる資料を提出する必要があります。このようにして偽装婚ではなく、真実婚であることを立証しなければなりません。また、どのような資料を提出すべきかのご相談にしっかりと対応できるがが、行政書士のウデが問われるところでもあります。

日本人と中国人の国際結婚

日本人と中国人が日本で結婚する場合

日本で結婚する場合、市町村役場で婚姻手続きを行うときは、以下の書類が必要になります。
①婚姻届
②婚姻要件具備証明書
③戸籍謄本
④外国人登録原票記載事項証明書
⑤パスポート
⑥出生公証書(日本語訳文付き)

※婚姻要件具備証明書は、中国大使館または領事館で発行してもらいます。
①中国のパスポート
②外国人登録原票記載事項証明書
③未婚陳述書あるいは未再婚陳述書
④公正証書申請書など

日本人が中国で中国人と結婚する場合

日本人が準備する必要書類は以下の通りです。
①パスポート
②婚姻要件具備証明書
※法務局と外務省、中国大使館の認証が必要です。
③住民票
④戸籍謄本
⑤在職証明書あるいは会社の謄本
⑥所得証明書
⑦健康診断書

新しい在留管理制度

2012年7月9日(月)より、新しい在留管理制度がスタートしました。

新しい在留管理制度 The Alien Registration System will be abolished.

外国人ビザコンサルタント・入管専門行政書士玉田事務所 東海圏の外国人支援はお任せください。入国、在留、留学、就職、結婚、永住、帰化、起業まで日本で生活する外国人の皆様の「成幸」を応援します!ご相談・お問い合わせ・ご依頼はこちら

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