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在留資格一覧

在留資格とは?

在留資格とは、日本がどのような外国人を受け入れるかについて、その外国人が日本で行おうとする活動の観点から分類したものです。具体的には以下の表のようになり、日本に入国しようとする外国人が以下のいずれかの活動内容に該当しなければなりません。また、「在留資格」とその在留のための手続きについて規定しているのが「出入国管理及び難民認定法」(入管法)です。

就労が認められる在留資格

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
外交 日本国政府が接受する外交使節団、領事機関の構成員、若しくはその同一世帯に属する家族の構成員としての活動。一般の方にはあまり関係ありません。 外交活動を行う期間
公用 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。こちらも一般の方にはあまり関係ありません。 公用活動を行う期間
教授 日本の大学、短期大学、又は高等専門学校において研究、研究の指導・教育をする活動 5年、3年、1年、3月
芸術 収入を伴う、音楽・美術・文学その他の芸術上の活動
宗教 外国の宗教団体により、日本へ派遣された宗教家の行う布教、その他宗教上の活動
報道 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材、その他報道上の活動
投資・経営 日本において貿易その他の事業の経営を行う活動(若しくは投資してその経営を行う活動)、若しくはその事業の管理に従事する活動。(事業に投資している外国人に代わって当該経営を行ったり、事業の管理に従事する活動を含む)
法律・会計業務 法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
医療 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動
研究 日本の公私の機関との契約に基づいて、研究を行う業務に従事する活動
教育 日本の小学校、中学校、高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校、又は各種学校、若しくは設備、編制に関してこれに準ずる教育期間において語学教育その他の教育をする活動
技術 日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動
人文知識・国際業務 日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動
企業内転勤 日本に本店・支店その他の事業所がある公私の機関の外国にある事業所の職員が期間を定めて転勤して当該事業所において行う技術・人文知識・国際業務にかかげる活動
興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動 1年、6月、3月、15日
技能 日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 5年、3年、1年、3月
技能実習

1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関の外国にある事業所の職員がこれらの本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動(これらの職員がこれらの本邦の公私の機関の本邦にある事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得をする活動を含む)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に基づき、当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得をする活動

2号

1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動

1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が、当該技能等に習熟するため、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事する活動(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)

1年,6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

※新しい在留管理制度が2012年7月9日にスタートしたことにより、在留期間が最長5年になりました。

就労が認められない在留資格

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(この留学の項から研修の項までに掲げる活動を除く。) 1年、6月
短期滞在 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 90日、30日又は15日以内の日を単位とする期間
留学 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月、3月
研修 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(この表の技能実習1号及び留学の項に掲げる活動を除く。) 1年、6月
家族滞在 この表の教授から文化活動までの在留資格をもつて在留する者(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもつて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 3年、2年3月、2年、1年3月、1年、6月又は3月

就労が認められるかどうか個々の許可内容によるもの

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
特定活動 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動(高度研究者、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補等) 5年、4年、3年、2年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)

活動に制限のない在留資格

在留資格 日本において行うことのできる活動 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者(法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)) 無制限
日本人の配偶者等 日本人の配偶者若しくは民法(明治29年法律第89号)第817条の二の規定による特別養子又は日本人の子として出生した者 5年、3年、1年、6月
永住者の配偶者等 永住者の在留資格をもつて在留する者若しくは特別永住者(以下「永住者等」と総称する。)の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者
定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者(インドシナ難民、日系3世、中国残留邦人等) 5年、3年、1年又は法務大臣が個々に指定する期間

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